渓流釣りの遊漁券は何のために買うのか。買わずに釣ったときの罰則

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注意:自然環境・気象・野生動物の状況は地域差と個体差が大きく、本記事の内容はあらゆる状況での安全を保証するものではありません。入山前に必ず該当自治体・管理団体の最新情報を確認してください。

沢を詰めていく途中で、竿を出したくなることがあります。テント場の脇に流れがあることもあります。

そのとき最初に確認するのが、その水面に漁業権があるかどうかです。海と違って、川と湖には管理している組合がいることが多く、そこには買うべき券があります。

この記事でわかること

  • 遊漁券が制度としてどこから出てきているのか
  • 遊漁料が何に使われているのか
  • 買わずに釣ったときに問われる罪と、その特徴
  • 券のほかに縛られる決まり
  • 自分が行く川の規則をどう調べるか

渓流に立てた竿と流れ

釣りは自由な行為ではない

水産庁は遊漁・海面利用の基本的ルールで、こう書いています。

魚釣りなど水産動植物の採捕は、自由に何でもできると思われがちですが、法律や都道府県の漁業調整規則等によって、水産動植物を採捕する際に使用できる漁具漁法、禁止区域、禁止期間、魚種ごとの大きさの制限、夜間の照明利用の禁止や制限など、様々な規制が決められています。

規制の目的も同じページに書かれていて、繁殖保護と、秩序ある漁場の利用のためだとしています。魚を減らさないための仕組みという位置づけです。

遊漁券は「第5種共同漁業権」から出てくる

川や湖の内水面には、地元の内水面漁協が第5種共同漁業権の免許を受けている水面が多くあります。

水産庁の内水面の遊漁に関する制度によると、漁協は組合員以外の人が行う採捕について、都道府県知事の認可を受けて遊漁規則を定め、一定の制限を行っています。この遊漁規則に、遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間などが定められています。

ここが大事なところで、遊漁料は漁協が好きに決めた入場料ではありません。知事の認可を受けた規則に書かれている額です。券の種類が日単位と年単位に分かれていたり、対象魚種で変わったりするのも、規則の書きぶり次第ということになります。

遊漁料は放流の原資になっている

同じページは、漁協に増殖義務があることも書いています。漁業法にもとづき、アユやコイなど漁業権の対象魚種について増殖の義務が課されているため、稚魚の放流などを行っている、という説明です。

つまり券を買う行為は、釣る権利を買うと同時に、次の年の魚を買っていることになります。放流をやめれば釣れなくなるので、遊漁料と放流はひと続きになっています。

川沿いの案内板

買わずに釣るとどうなるか

漁業権のある水面で、券を持たずに対象魚種を釣る行為は、漁業権の侵害にあたります。漁業法の罰則はこうなっています。

漁業権又は組合員行使権を侵害したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

条文には続きがあって、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない、とされています。いわゆる親告罪です。

この構造から、現場で起きることも見えてきます。まず監視員が声をかけ、その場で券を買うことになるのが普通です。告訴に進むかどうかは漁協の判断に委ねられています。

親告罪だからといって軽い決まりだと読むのは筋が違います。罰金の上限は100万円で、額としては小さくありません。

券のほかに縛られる決まり

券を買えば何をしてもよい、というわけでもありません。都道府県ごとに内水面漁業調整規則があり、採捕の許可、禁止区域、禁止期間などが定められています。

代表的なものを並べます。

  • 禁漁期間。産卵期に合わせて設定されます。魚種ごとに違います
  • 体長制限。小さい個体を持ち帰らないための決まりです
  • 漁具漁法の制限。使える仕掛けが限られます
  • 夜間の照明の制限。禁止や制限がかかることがあります

漁協の遊漁規則と、都道府県の規則。この2階建てを両方見ることになります。

レジャー感覚でも密漁になる

水産庁の密漁を許さないというページは、資源管理のルールを知らないまま、自分で食べる分だけのつもりで行った採捕が密漁になっている例が各地で起きていると書いています。

海の話になりますが、アワビ、ナマコ、シラスウナギは特定水産動植物とされ、許可や漁業権にもとづかない採捕には3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金が定められています。密漁品の流通も同じ扱いです。

量が少なければ見逃される、という考え方が制度に無いことは知っておいてよさそうです。

漁協の遊漁承認証と帽子

自分が行く川をどう調べるか

順番はこうなります。

  1. 行く川の名前と、都道府県の水産部局のページを開く
  2. その水面を管理している漁協を調べる
  3. 漁協の遊漁規則で、遊漁料、期間、対象魚種を見る
  4. 都道府県の内水面漁業調整規則で、禁止区域と期間、体長制限を見る
  5. 券をどこで買えるか確かめる

券の売り場は、川沿いの商店、釣具店、コンビニ、オンライン販売と、漁協によって違います。現場で買える前提にしないのが安全です。入渓してから売り場を探すことになりかねません。

沢登りの途中で竿を出す場合も同じです。歩く目的でも、採る行為が入った時点で遊漁の話になります。

券を持ち歩くもの

遊漁証は、監視員に求められたら見せられる状態にしておきます。濡れる場所なので、紙のままポケットに入れると読めなくなります。

券を入れたまま、外から見える型です。

同じ用途の別の型です。大きさと留め方が違うので、使う場所で選びます。

まとめ

  • 川と湖の多くは、漁協が第5種共同漁業権の免許を受けている
  • 遊漁料と期間は、知事の認可を受けた遊漁規則で決まっている
  • 漁協には増殖義務があり、遊漁料は放流などの原資になる
  • 券を持たずに釣ると漁業権の侵害。100万円以下の罰金
  • ただし告訴がなければ起訴されない親告罪
  • 券のほかに、都道府県の規則で禁漁期間と体長制限がかかる
  • 券の売り場は漁協ごとに違う。入渓前に買っておく

同じ「山で採る」でも、山菜ときのこは別の法律で縛られています。山菜やきのこを勝手に採ると何の罪になるかにまとめました。国立公園の中ではさらに制限が乗ります。国立公園でやってはいけないこともあわせてどうぞ。

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